アメリカ合衆国
(1)連邦
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf
(2)カリフォルニア州
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf
英国
当該国は、英国GDPR( 一般データ保護規則)の適用国であり、個人情報保護委員会は「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」として定めています。
フィリピン共和国
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/philippin_report.pdf
カナダ
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/canada_report.pdf